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日本の判決をアメリカカリフォル ニア州で承認・執行

当事務所では、日本その他の外国裁判所の判決の承認訴訟を取 り扱います。主に被告がカリフォルニアに居住し、財産を所有する場合、判決承認が適切です。 承認要件について以下の概要説明を参照して下さい。

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米国カリフォルニア州に於ける外国判決の承認要 件(概要)

外国裁判所が下した確定判決は、一定の要件を充足すれば、カリフォルニア州の裁判所により承認される。承認さ れた判決は、カリフォルニア州の裁判所の判決となり、被告の財産に対して執行することができる。

外国判決の承認は、加州の「統一外国金銭判決承認法」(Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act)及び裁判所間の礼譲原則 (comity)を根拠とする。

外国判決承認の基本要件

次の要件を充足する外国判決が、民事訴訟法の規定により承認される:

(1) 金員の給付請求の認容又はその棄却を主旨とすること。
(2) 当該外国の法律により、終局的・確定的及び執行できる判決
    であること。

注:上記の(1)、(2)に該当しない判決については、礼譲原則に基づいて承認されることがある。

承認対象外の判決

民事訴訟法の規定により、次の主旨の判決は承認対象外となる:

(1) 税、罰金の支払いを対象とする判決。
(2) 離婚、扶養その他家庭事件に関する判決(但し、この種の
    判決は礼譲原則に基づいて承認されるケースもある)。

判決承認ができない理由

外国判決について、次の事情が認められた場合、承認することができない:

(1) 当該外国は、公正、中立的な法治制度を有しない。
(2) 当該外国裁判所は、被告に対して、訴訟提起時対人管轄権
    を有しなかった。
(3) 当該外国裁判所は訴訟内容について事物管轄権を有しな
    かった。

上記項目に関しては、何れも被告が立証義務を負う。

更に、次の事情が認められた場合、裁判所の裁量により外国判決の承認を棄却することもできる:

(1) 被告が、裁判に充分応訴できる期間の事前通知を受けな
    かった。
(2) 被告が、詐欺的行為の結果、実質上応訴できなかった。
(3) 判決、訴因、救済請求の内容はアメリカ合衆国の公序
    良俗に反する。
(4) 外国判決は、他に下された終局判決と一致しない。
(5) 当事者間、訴因の全部又は一部について、その外国裁判所
    の判断に委ねない旨の合意があった。
(6) 対人管轄が管轄区域内での訴状送達のみに基づく場合、
    その管轄権の行使が著しく不適切である。
(7) 外国判決に至るまでの訴訟全般に鑑みて、当該判決に関
    して、外国裁判所の誠実な審理を疑わせる事情がある。
(8) 外国裁判所の手続が適正の手続(due process of law)の
    要件に合致しない。
(9) 外国判決は、誹謗・名誉毀損等に基づく判決で、当該外国に
    於ける言論の自由に対する保護は、米国合衆国憲法および
    カリフォルニア憲法以上のものではない。
    (注:この種の判決の承認が実質上不可能と思われる。)

対人管轄用件

外国判決の承認は、外国裁判所による対人管轄権の行使が相当と認められる場合に限る。対人管轄権が相当とされ る根拠として、被告が当該外国に常住していた場合、当該外国内で訴状の送達を受けた場合等がある。

仮執行・上訴の効力

外国判決は、当該外国法により仮執行できる場合には、仮執行の許容範囲内で承認されることがある。

外国判決に対する上訴が係属中の場合、カリフォルニア裁判所の裁量により、手続の一時停止を命じることができ る。

外国判決承認の手続

外国判決の承認手続は、一般裁判と同様に、訴状の提出、被告に対する送達を要する。一審の承認判決までの所要 期間は、被告の対応によるが、6ヶ月以上2年以内は一般的である。